2015/04/22 どうでもいい話

最近納得いかないニュースがありました

 

校庭でサッカーをしていた子供の蹴ったボールがたまたまフェンスを越え、敷地外の道路に出たところを通りかかった老人の運転するバイクが避けきれず転倒、骨折入院し1年4カ月後に死亡

これを受けて遺族は少年の親に監督義務を怠ったとして損害賠償を請求

1審2審は賠償を認めたが最高裁は親に監督責任はないとする判決を下す

 

最高裁の判断が一般の人の判断(気持ち)と同じになったと言えるのではないでしょうか

少年はまともな場所でまともな行為をしていただけです

意図的にボールを敷地外に出したわけでもありません

正直、よくある光景です

これでは少年がしていたことが悪い事であるかのように受け取れます

「遺族の救済の道が閉ざされた」みたいな発言が遺族側の弁護士からあったようですが、救済ってお金ですか?と思ってしまいます

ある新聞には「遺族は学校や行政を相手に争うと時間がかかるので、個人(少年と両親)を相手に争った」と書いてありました

これってお金目当て以外の何が有るのでしょうか

弱い者いじめにしか私は見えません

責任の所在を明らかにするためであれば校庭のフェンスを高くしなかった学校が悪いと普通なります

なぜなら校庭は球技も含めた運動をする場なのですから当然ボールが敷地外に出るなんてことは想定できます

しかし遺族は個人に矛先を向けた

そして今回の最高裁の判決が出るまでかかった時間は10年

時間かかってませんか?何を目的に裁判を起こしたのですか?お金ですか?

85歳の老人がバイクに乗ることには家族に監督責任はないのでしょうか

85歳という年齢は正直反射神経も鈍りますし、思うように体もついていかない年齢だと思います

わたしはまだその半分くらいの歳ですが「鈍くなった」と思う事がたまにありますので

裁判が無くても少年と両親はずっと苦しみからは逃れられないと思います

そこに追い打ちをかけるようなことでこの10年必要以上に苦しんできたことと思います

とりあえずまともな判決が出てほっとしました

 

昨日テレビでやっていたニュースです

「もらい事故の側にも賠償の判決」

簡単に説明しますと、居眠り運転で反対車線に飛び出した車(加害者)と正面衝突、加害車両の助手席に乗っていた人(所有者)が死亡し、遺族が避けようとしなかった被害車両も悪いということで損害賠償を請求

裁判所は被害者の過失がないと認められないとし、4000万の賠償を命じる

意味わかりますか?

私はわかりません

裁判官は運転したことがないんじゃないかと思ってしまいます

被害車両の前を走っていた2台は異変に気づいて避けたそうです(ちょうど避けるスペースがあった)

前の車が変な動きするなと思ったら目の前に反対車線を飛び出した車が!ということだと思うのですが、こんなものを避けろというのは至難の業です

単純にお互い時速40キロで走っていても近づく速度は80キロ

被害車両の走行車線端はガードレール、レースドライバーでもない素人にどうしろと?

被害車両所有者は亡くなった人で、任意保険は所有者運転時の事故にしか適応されないタイプだったそうです

普通なら運転させません

院長の車は30歳以上という年齢制限付きの保険だったので、院長は要件を満たしている人しか運転させませんでした

私の親の車もそんな感じでした

そういう特例が付いているにもかかわらず運転させたのは亡くなった人でしょう

それで諸々費用が掛かるから被害者にも責任を負わせようなんて(個人的想像)自分勝手過ぎます

そもそも居眠り運転してたのなら起こすのが同乗者の義務であり、疲れているなら運転するなというのが基本ルールで教習所で教わることです

 

理不尽すぎることが多すぎます

皆さんはどう思われましたか?

 

固い話題と個人的な主張で面白みが全くなくなってしまいましたのでこちらを

http://livedoor.blogimg.jp/vsokuvip/imgs/5/2/523112d1.jpg

若干本当の怖さも含んでいますね・・・

次回は明るい話題を提供できるよう頑張ります

 

 

カズオの相方

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